「斎藤元彦兵庫県知事の法解釈問題。消費者庁がその見解を否定する法的通知を全国に発信し、さらに波紋広がる」とのヤフー記事に対してコメントを投稿したところ、自動削除されてしまったので、こちらに掲載します。
誹謗中傷などもない全く問題ない投稿だと思うので、この程度すら削除してしまうところに、オールドメディアの偏向を感じます。
(以下削除された投稿)
野村弁護士が公益通報の考え方について以下のように説明されています。
「公益通報者保護法の指針第4.2(2)では、通報者の探索を基本的に防ぐことを求めているが、「やむを得ない場合」には例外として探索が許される。本件では、通報内容に公益通報として成立しないものや人格攻撃とみなされる内容が多く含まれており、公益性に対する疑念が強い状況だった。このため、疑念を解消する手段が他になければ、探索が「やむを得ない」と判断される可能性があると結論付ける。したがって、齋藤知事の行為を違法と断定するのは難しい。」
要すれば、マスコミなどにあることないこと含め暴露するような行為まで保護してしまうと、今度は批判された方を守れないので、法律上、何でも守られる訳ではない、というご意見だと思います。
本件は、最初にマスコミなどに文書をばらまいた行為と、その後の正式な内部通報を分けて議論すべきだと感じます。