内親王さまにご結婚の自由はあるか

未だ国民から祝福される状況には程遠い眞子さまのご結婚問題。そもそも眞子さまが世論の、日本国民の反対を押し切ってご結婚されることは可能なのか、識者の意見も参考にしつつ自分なりに考察してみたいと思います。

先ずは秋篠宮殿下が述べられた「結婚は両性の合意のみに基づいて」とある憲法の定めが、果たして内親王さまにも適用されるのかどうかについて。

天皇陛下、及びその可能性のある男子皇族はご結婚に際して皇室会議の了承が必要であり、従って「両性の合意のみ」では無いことが法律で明記されています。

皇室典範第10条「立后・皇族男子の婚姻は,皇室会議の議を経ることを要する」

然し10条には内親王さまは含まれていませんので、眞子さまはご自身の自由意志でご結婚することが出来ることになります。

然し一方で、続く11条〜12条には以下の定めもあります。

皇室典範第11条「年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。2.親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」

皇室典範第12条「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」

秋篠宮殿下は結婚は認めるが皇族としての婚約は認めない趣旨のご発言をなさっておられます。これを実現するには、先ず眞子さまが皇籍離脱をされることが想定されますが、これには11条の通り皇族会議を通す必要があり、矢張り「両性の合意」以外のプロセスが必要です。

従って、残された「両性の合意のみ」でご結婚されるには12条が適用され、皇族として婚約され、ご結婚により皇籍を離脱される場合に限られますが、現時点ではその可能性は非常に小さいのでは無いか、と思われます。

もう一つの論点は、現在検討が想定されている女性宮家の創設と、女性天皇、女系天皇の是非です。

何れも皇室典範の改正が必要ですが、現行規定に照らせば、内親王さまにも皇室典範10条を適用することになるでしょうから、矢張り「両性の合意のみ」にはなりません。

従って、結論としては、眞子さまに「両性の合意のみ」に基づくご結婚の自由が認められるのは、国民から祝福され、皇室典範11条が適用された場合に限られることになるのでは無いか、と思います。

そしてこと茲に至っては、そのハードルはとても高いものであろうと思います。